札幌鮨研究会【会則】

第1章【総則】
 

(名称及び事務所)
○第1条
本会は、札幌鮨研究会と称し事務所を札幌市中央区南7条西3丁目 おたる政寿司すすきの内に置く。 (組織)
○第2条
本会は、札幌圏に於いて鮨業店舗を構える経営者、及び此に準ずる者を以て組織する。
(目的)
○第3条
本会は、会員相互の親睦と会員の振興発展を図るを以て目的とする。

第2章【事業】
 

(事業)
○第4条
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
第1項
毎月1回の例会を開き会員相互の親睦を通じて、ここの教養の向上を図る。
第2項
その他、本会の目標達成の為、必要と認める事を行う。

第3章【会員】
 

(資格)
○第5条
本会の会員は、札幌圏内に於いて鮨業を営む経営者、及び此に準ずる者で、会員2名の推薦をうけ、役員会の承認た者と名誉会員で構成する。名誉会員については、名誉会員規定を準用する。
第1項
会員の種類、本会の会員は正会員と名誉会員を以て構成される。
第2項
会員証の貸与、及び返還、本会の会員証は正会員にのみ貸与し、会員の資格を喪失した時は速やかに返還しなければならない。
第3項
平成12年以前に入会した会員については、退会時に会員証の費用を返却しなければならない。
(除 名)
○第6条
次の各号に該当する会員は、総会の議決によって除名することができる。
(1)会費が六ヶ月以上著しく滞った場合。
(2)本会の信用を著しく損ねた者。

第4章【役員】
 

(役員)
○第7条
本会に次に掲げる役員を置く。
(1)会長…1名
(2)副会長…2名
(3)幹事長…1名
(4)副幹事長…3名
(5)会計幹事…1名
(6)副会計…1名
(7)監査…2名
(8)企画委員長…1名
(役員の選出)
○第8条
会長は総会において会員より選出する。但し、役員は会長の指名により、会員の承認を得て認証する。
(任期)
○第9条
会長の任期は、1年とする、但し、再任は認めないものとする。他の役員の任期は1年とする、但し再任は拒まない。
(役員の職分)
○第10条
役員の職分は次に掲げるものとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統理し、及び会議の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは代理する。
(3)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故のあるときは代理する。
(4)会計幹事は会計事務を行う。
(5)監査は会計事務を監査する。
(6)企画委員長は本会の年間行事の全般を企画立案し役員会に上程する。

第5章【役員会の招集】
 

○第11条
本会の役員会は、必要に応じ随時開催する事ができる。

第6章【総会】
 

(総会)
○第12条
総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の召集)
○第13条
本会は、通常総会を年1回開催する。
○第14条
会長が必要と認めた時、又は役員会及び会員の過半数の要請あるときは、臨時総会を開催することが出来る。
(総会の議案事項)
○第15条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)解 散
(2)役員の選任
(3)規約の改定及び会費の改定
(4)除 名
(総会の議事)
○第16条
総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開いて議決することが出来ない。
(1)この場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する会員は主席した者とみなす。
(2)総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。但し、解散については総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(3)総会においては、出席した会員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外事項についても議決することが出来る。但し、本会の解散につてはその限りではない。

第7章【会計】
 

(会計年度)
○第17条
会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日を以て終わる。
(会費)
○第18条
本会の会費は1ヶ月3000円とし、毎月本会の銀行口座へ振り込み又は毎月の例会時に持参の上支払うものとする。
(会計)
○第19条
会計報告は通常総会に提示して、承認を得なければならない。
○第20条
慶弔規定は別に定める。
○第21条
会員が退会の場合、退会日以前の会費は返還しないものとする。
○第22条
新入会員の入会金は10,000円とする。

第8章【退会】
 

(退 会)
○第23条
本会の会員は、次の場合に退会したものとみなす。
(1)会長より退会する旨の申し出があり、未納会費を完納した上で役員会で承認を得た場合。
(2)会員が死亡したとき。
(3)会員が除名されたとき。

第9章【名誉会員規則】
 

○第24条
当会を15年以上在籍し、貢献度が高く、代替り、退会(第23条(1)項による退会)で正会員資格を喪失した者で役員会の推薦で、承認を得た者。
○第25条
名誉会員は会費を免除されるが議決権は有しない。
○第26条
名誉会員は参加当日に要した実費のみを負担することとする。
○第27条
第25条、第26条以外は正会員の規定に準ずる。

第10章【オブザーバー会員規則】
 

○第28条
正会員及び名誉会員の紹介があれば資格を問わず誰でも本会の行う事業及び例会に参加する事ができる。
○第29条
オブザーバーを紹介する会員は事前に事務局へ届け出の義務を要す。
○第30条
オブザーバーは参加当日に要した実費のみを負担することとする。

附則
 

1、本会側は昭和62年4月12日より実施する。この会則を定めるもののほか、事業の執行、その他の必要となる事項は、役員会の議決を経て別に定める。
2、本会則の第2条及び第5条の改正案並びに第9章、第10章の追加条例が平成2年4月29日総会に於いて可決され同日より実施される。
3、本会則の第25条の改正案が平成8年4月21日総会に於いて可決され同日より実施される。
4、本会則の第1条の改正案が平成12年4月23日総会に於いて可決され同日より実施される。
5、本会則の下記の条項の改正案が平成13年4月29日総会に於いて可決され同日より実施される。
第2条・第5条・第5条の第1項・第2項・第3項・第6条の(1)・第7条の(2)(4)(7)を修正(6)を追加
従来の(6)(7)が順おくりで(7)(8)
第8条・第10条の(3)(6)修正
第24条〜第29条削除
第24条〜第27条追加
第30条以後が第28条より始まる。
6、本会則第18条の改正案が平成15年4月26日総会に於いて可決され同日より実施される。

慶弔規定
 

正会員が次の各号に該当の場合はそれぞれ慶弔金を呈する。
○第1条
会員の死亡…5万円と花輪
○第2条
会員の開店…3万円と花輪(但し、鮨業店舗のみとする。)
○第3条
(1)会員の結婚…3万円と祝電
(2)会員の子の結婚…1万円と祝電
○第4条
会員の一親等の死亡(両親・子供・妻)…1万円と花輪
○第5条
会員及び会員の配偶者の出産祝い…1万円
○第6条
(1)会員の病気見舞い…1万円
(2)会員の配偶者の病気見舞い…1万円
○第7条
会員が災害を被った場合の災害見舞金
(イ)全焼の場合…5万円
(ロ)半焼及び近火の場合…会員の判断にゆだねるものとする。
1、本慶弔規定は昭和62年4月12日より実施する。
2、一部改正の上、平成2年4月29日総会に於いて可決され同日実施される。
3、一部改正の上、平成13年4月29日総会に於いて可決され同日実施される。


HOME > 会則